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外国人停居留ビザ16種類に時間:2013-08-30 10:51:369月1日から、『中華人民共和国外国人入境出境管理条例』(以下『条例』と称す)が正式に実施される。外国人は中国で停留、居留する普通ビザは今後16種類に増える。 ・変化:2種類のビザ削除 上述する新しい分類は、基の8種類を基礎に、FビザとLビザを更に細かく分けている。新しく出たビザは、商業貿易人員、親族訪問人員、その他民間企業事務処理人員のビザ。例えば、元は旅行と親族訪問は同じビザだったが、今後は専門に探親(親族訪問)ビザが登場。その他、『条例』はRビザが登場。これは国が必要とする外国人高層人材と緊急に専門員が必要だと判断された場合に発給される。 ・便利:更に多くの親属が居留申請可能 元は中国公民の外国籍親族が親族訪問居留証を申請出来るたパターンは、父母と配偶者、18歳以下の子女。それが今後は、子女、兄弟姉妹、祖父母、孫子女、外孫子女、子女の配偶者、配偶者の父母まで申請可能となった。 『条例』実施後、中国にいる外国人はビザ延長が便利になる。新法規では、外国人はビザ停留期限の延長申請が可能となる。元は国内でビザを延期する場合、一度元のビザを破棄して再度とりなおしとなっていた。それが今後は停留期限を延長するだけでよくなる。 中国公民外国籍親族のうち、60歳以上の高齢者と18歳以下の児童は3年有効の居留証を申請できる。その他親族も1年の有効の居留証が申請できる。居留証有効期限内であれば、ビザ所持者はマルチで出入境でき、ビザが期限に達した後に延期申請することも出来るようだ。 その他、『条例』は更に停留理由などを変更するもの便利になっている。『条例』では、外国人がビザを取得して入境した後、国家既定に則り停留理由を変更する場合、停留する土地の県級以上の公安機関で出入境管理機構にビザ交換を申請することができる。国家既定に符号する人材、投資者など停留変更が必要とみなされた場合、居留証の申請が可能となる。 ・提示:ビザ申請7日営業日 外国人居留証登記事項に変更が生じた場合、所持者は変更が発生した日から10日以内に変更手続きをしなくてはならない。 中国国内で外国嬰子が生まれた場合、その父母または代理人は子供の出生から60日以内に、停留または居留登記を行わなければならない。 ビザ申請、停留証の申請には7営業日がかかる。居留証については15営業日。 停留居留証明についての詳しい情報は、9月1日以降、首都之窓ホームページで確認のこと。 |
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