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ノービザ観光客に対し一時預かり制度導入

時間:2013-05-30 10:53:34

今月29日から、北京入境72時間ノービザ観光客で中国に出入境検疫出来ない物品を携帯している場合、出入境検疫部門に暫定的保管申請ができるようになった。

北京出入境検疫局は、北京に停泊して第三国へ往来する観光客が携帯する入境出来ない物品に対し、暫定保管条件に符号するものであれば処分せずに一時預かりする制度を導入したと発表。主に保存の効く食品やペットなどが対象となる。例えばヨーロッパから北京へ来る観光客はハムやビーフなど加工食品を好んで携帯する。以前は入境できず処分してきたが、今後は観光客が暫定保管を申請できれば、出入境検疫部門は一時預かり出国する際にもう一度携帯して出境できる。
 

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