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顧客の落とした貴重品 責任所在明確に

時間:2012-02-29 11:15:12

「貴重品の保管、落し物に責任を負わない」、「一ヶ月以内は来店してもらえれば衣服等返却できるが、それ以降の権利は店側になり勝手に処理」、「『合同違法行為監督処理法』に違反」。顧客の落し物に対する態度は、北京においては未だこの程度。

 しかし本日(2月29日)より、北京市工商部門は8ヶ月の期間を設定し、ジム、風呂サウナ、エステ美容院、理髪店、旅行の五つの業種で三大違法行為を整理する。違法行為とは、合同格式条款を利用し自己責任を免除する、消費者に責任を重く負わせる、消費者権利を排除する等。これにより、ジム、風呂サウナ、エステ美容院、理髪店、旅行経営者は市工商局2011年発布の消費者合同格式条款中条款の使用が禁じられ、工商部門は『合同違法行為監督処理法』に基づき、違法行為に対し処罰を与える。

 『中華人民共和国行政強制法』規定に符合しない五部定款を改善、既に国家工商総局は公式ホームページで改定内容を公示し1月1日から既に施行に入っている。

 五部定款とは『広告管理条例施行細則』、『企業法人登記管理条例施行細則』、『工商行政管理机関行政??実施法』、『工商行政管理暫行規定』、『工商行政管理机関行政処罰程序規定』。

 『広告管理条例施行細則』は、従来「期限を過ぎて取り除かれない広告は強制的に取り除き、それにかかった費用は設置、張った人の負担。」が削除された。従来『工商行政管理暫行規定』で規定されていた「処罰執行を拒否する者に対し、工商行政管理機構は法に則り強制執行または申請人は人民法院で強制執行。」という内容が、「処罰執行を拒否する者に対し、工商行政管理機構は申請人に依頼し人民法院で強制執行。」に改められた。また『工商行政管理暫行規定』で「法に基づき銀行を調査したり違法行為者の銀行預入を凍結する。」は、「銀行口座調査または申請は司法機関より凍結。」に改定された。
 

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